歯科技工に関する当院の考え |
歯科技工所って何? |
僕たち歯科医師は、患者さんのお口の中を型取りして、その患者さんにあわせた技工物を作ってもらうように依頼します。
そうすると、技工士さんはその依頼内容に忠実に、技工物を作成してきてくれるわけです。
歯科技工士さんとはどんな人? |
歯科技工士法第十七条に定められたとおり、患者さんの被せ物や義歯などは、
”歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行ってはならない。”
ことになっています。
歯科技工士さんは、歯科技工を行うことが法律で許されている、有資格者です。
海外製技工物の問題 |
昨今、問題となっているのは、海外製技工物です。とりわけ安価な中国製品です。
中国製品がすべて粗悪品というつもりはありません。おそらくは一部の無資格者の作る粗悪品が大きな問題となるわけです。
被せ物や義歯などは、手先が器用だからとか、見よう見まねで出来るものではありません。
法律で定めるところの教育を受け、資格を取得しているものだけが、その知識に裏付けられた作品を作ることが出来るのです。
当院の歯科技工に関するコンセプト |
記憶に新しい2008年9月26日、東京地裁は、歯科技工士による、”海外製技工物輸入の禁止”の訴えを退けました。
しかし、その判決は決して粗悪品や無資格者を容認するものではありません。
当院は、無資格者の歯科技工に絶対反対の姿勢です。
もちろん、当院の歯科技工物は信頼できる歯科技工所や歯科技工士にしか依頼は出しません。
なにより、歯科技工物とは歯科医師と歯科技工士の共同作品です。専門的な会話も出来ない、ましてや言葉も通じない者の技工物は、患者さんのお口の中に入れるわけにはいかないのです。